障害者雇用を、数だけの話にしない。「LORANSが問い続けたいこと」を公開
株式会社ローランズは2026年7月1日、障害者雇用に対する考え方をまとめた「LORANSが問い続けたいこと」を自社ホームページに公開しました。
障害や難病と向き合うスタッフが約7割を占める「人を咲かせる花屋」株式会社ローランズ(東京都渋谷区、代表取締役:福寿満希、以下「ローランズ」)は2026年7月1日、障害者雇用に対する考え方をまとめた「LORANSが問い続けたいこと」を自社ホームページに公開しました。
2026年7月1日、民間企業の法定雇用率は2.7%へ引き上げられます。障害者雇用促進法の施行から60年以上、法定雇用率制度が始まってから約50年が経過し、現在では70万人を超える障害者が働いています。雇用者数は22年連続で増加しており、多くの企業や支援者の努力によって、障害者が働く機会は確実に広がってきました。
一方で、近年は障害者雇用の「数字」だけでなく、「どのように働くのか」という「雇用の質」についても議論が広がっています。
同社は、法定雇用率の引き上げを機に、改めて、人が共に「働く」ということの原点を見つめ直してほしい。その思いを言葉にまとめ、「LORANSが問い続けたいこと」として発表しました。
LORANSが問い続けたいこと 全文はこちらから
https://lorans.jp/recruit-support/#20260701
1960(昭和35)年に制定された障害者雇用促進法は、障害のある人が能力や適性に応じて働き、職業を通じて自立し、社会に参加できることを目的とした法律です。
制定から60年以上を迎え、制度は時代とともに見直されながら、障害者の社会参加を広げてきました。この障害者雇用促進法で、企業が雇用しなければならない障害者の数「法定雇用率」が定められています。
2026年7月1日、この法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられます。これは、従業員数37.5人以上の企業は、障害者を雇う義務が発生するということを意味します。
しかし、法定雇用率を達成している企業は全体の46.0%にとどまり、未達成企業のうち57.6%は障害者を1人も雇用できていません(※2)。
※1実雇用率とは:企業などの事業主が全従業員のうち、実際に雇用している障害者の割合(実人数ではなく、規定に基づきカウントした人数をベースにした割合)。
※2厚生労働省「令和7年障害者雇用状況の集計結果」
1.数ではなく、人である。
障害者というくくりはなく、一人ひとり異なる個性や強みを持った「人」がいます。どんな工夫があれば力が発揮できるのか、「あなたと働き続けるために」、目の前の人を信じ、考えることから、すべてが始まります。
2.義務ではなく、働く仲間であり、戦力である。
障害者雇用を、義務や社会貢献ではなく、障害者を「未来を共につくる『働く仲間(戦力)』として捉えてほしい。違いを隠すのではなく、その人が持つ唯一無二の強みを活かす場所をつくってほしい。
3.企業と福祉の協業が、新たな選択肢と、前進をつくる。
企業はビジネスの力で雇用を生み出す専門性を持ち、障害福祉は支える力で働く力を育てる専門性を持っています。両者が手を取り合えば、きっと、もっと、障害者雇用が前進するはずです。
1.100名以上の障害者雇用
ローランズは就労継続支援A型事業(※3)を通じて100名以上の障害者を雇用し、事業を成長させています。 社会貢献だからではなく、一緒に働きたいと思う仲間と、会社を強くするために力を合わせています。
2.配慮はするが、優遇はしない
対等な働く仲間だからこそ、できないことは補い合いながらも、強みを活かし、だれかのために働く歓びを感じる仕事を創造していきます。
3.企業と障害福祉事業者をつなぎ、障害者の共同雇用を運営
一社では抱えきれない課題も、それぞれの専門性をもった企業と障害福祉事業所が共に取り組むことで、障害者雇用を諦める数を減らせると信じています。
※3 就労継続支援A型事業...一般企業への就職はまだ難しいものの、一定の支援があれば働くことができる障害のある人を対象に、雇用契約を結んで働く機会を提供する福祉事業
「自社だけで障害者を雇用するのは難しい」
同社は、そうした理由から障害者雇用を諦めざるを得ない中小企業を数多く見てきました。こうした中小企業のリアルな声に向き合い、行政と力を合わせて、算定特例制度(※4)を活用した仕組みづくりをし、障害者雇用を、一社で抱えるものではなく、みんなで実現する共同雇用事業である「ウィズダイバーシティ有限責任事業組合」を運営しています。
現在では、20社・4,053人が参画する日本で最も大きい組合となり、219.5名の障害者雇用 (実雇用率5.42% ※5)が生まれました。
この仕組みを使えば、障害者雇用への小さな一歩を踏み出すことができます。 そしてその一歩が、やがて自社での直接雇用へとつながっていきます。
※4 本来は企業(事業主)ごとに単独で満たすべき法定雇用率を、一定の基準を満たしたグループ企業や共同組織全体で合算して算定できる日本の公的制度
※5 2026年4月1日時点
国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
| 3.1 | 2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減する。 |
|---|---|
| 3.2 | すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 |
| 3.3 | 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 |
| 3.4 | 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 |
| 3.5 | 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 |
| 3.6 | 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 |
| 3.7 | 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。 |
| 3.8 | すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 |
| 3.9 | 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 |
| 3.a | すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 |
| 3.b | 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 |
| 3.c | 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 |
| 3.d | すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 |