車いす利用者も海を楽しめる「バリアフリービーチ」 7月25日に愛知・南知多町で開催
株式会社マザーズは、障がいの有無や年齢に関係なく誰もが海を楽しめる社会の実現を目指し、「バリアフリービーチ」を開催します。
株式会社マザーズ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:野口 恵介)は、障がいの有無や年齢に関係なく誰もが海を楽しめる社会の実現を目指し、「バリアフリービーチ」を2026年7月25日に愛知県知多郡南知多町にて開催します。
本イベントでは、砂浜に専用マットを敷設することで、車いす利用者や高齢者の方でも海辺まで移動しやすい環境を整えます。これまで5年間で累計約500名が参加しており、「車いすになってから初めて海に入れた」といった声も寄せられています。
障がいがあるから。
車いすだから。
高齢だから。
そうした理由で、本当はやりたいことを諦めてしまう人がいます。
5年前、福祉旅館「サポートイン南知多」を訪れた車いす利用者様から聞いた「海に入ったことがない」という言葉もその一つでした。
その言葉を受けた当時の女将と料理長は、「どうしたら海へ行けるだろう」と考え、実際に海へ行くための取り組みを始めました。
株式会社マザーズでは、このような姿勢を「好いかげんなおせっかい」と呼んでいます。
頼まれていないことでも、一歩踏み込み、その人の人生が少しでも豊かになる方法を考える。
バリアフリービーチは、そんな想いから生まれた活動です。
活動開始以来、多くの参加者やご家族から、
「車いすになってから初めて海に入れた」
「家族と一緒に海を楽しめた」
「諦めていたことが叶った」
という声をいただいています。
株式会社マザーズは今後も、一人ひとりの「やりたい」を支える取り組みを通じて、誰もが自分らしく過ごせる地域社会づくりを目指します。
(1) 専用マットによる移動支援
砂浜に専用マットを敷設することで、車いす利用者や歩行補助が必要な方でも波打ち際まで移動しやすい環境を整えています。
(2) ボランティアによるサポート体制
毎回約20名のボランティアスタッフが参加し、安全面に配慮しながら海を楽しめる環境づくりを行っています。
(3) 誰もが主役になれる海
障がいの有無に関係なく、参加者・家族・ボランティアが同じ時間を共有し、それぞれの夏の思い出をつくることを大切にしています。
国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
| 3.1 | 2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減する。 |
|---|---|
| 3.2 | すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 |
| 3.3 | 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 |
| 3.4 | 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 |
| 3.5 | 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 |
| 3.6 | 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 |
| 3.7 | 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。 |
| 3.8 | すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 |
| 3.9 | 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 |
| 3.a | すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 |
| 3.b | 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 |
| 3.c | 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 |
| 3.d | すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 |