第213回 海さくらごみ拾い × BLUE SANTAごみ拾い2025
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「第213回 海さくらごみ拾い × BLUE SANTAごみ拾い2025」に参加!環境保全活動を通じて“心と地球の安心”を支援

ブルークリーン株式会社は、2025年7月21日(海の日)に神奈川県藤沢市の片瀬東浜海水浴場で開催された「第213回 海さくらごみ拾い × BLUE SANTAごみ拾い2025」に参加しました。

バイオリカバリー™を基盤とした高度清掃ソリューションを展開するブルークリーン株式会社(本社:東京都大田区、代表取締役:藤田隆次)は、2025年7月21日(海の日)に神奈川県藤沢市の片瀬東浜海水浴場で開催された「第213回 海さくらごみ拾い × BLUE SANTAごみ拾い2025」(主催:NPO法人海さくら)に参加しました。本イベントは、“青いサンタ”に扮した参加者が全国各地の海や川で一斉にごみ拾いを行い、海洋環境の大切さを考えるきっかけとする社会貢献活動です。



今回の活動には、同社の社員2名が参加し、海岸に打ち寄せられたごみを丁寧に拾い集めました。
同社のスタッフは、ブルーサンタのユニフォームではなく、日常に近い服装での参加となりましたが、手にしたトングとごみ袋には、清掃のプロとしての誇りと、環境へのまなざしが込められていました。
「普段は建物の内部や閉鎖空間での特殊清掃が主な現場だが、今回は“自然環境”という異なるフィールドで、“清掃の意味”をあらためて見つめ直すことができた」と、参加した社員は語ります。

2025年の「海の日」に開催された今回のごみ拾いイベントには、地域住民や子ども連れの家族、そして多くの企業・団体の参加者が集い、片瀬東浜海水浴場の砂浜が“青いサンタ”たちで埋め尽くされました。
会場中央には、ブルーサンタのシンボルとして大きなスヌーピーのバルーンが登場し、参加者の記念撮影スポットとして人気を集めていました。



活動終了後、参加した社員の一人である同社資産査定課の弓指(ゆみさし)は次のようにコメントしました。

「私は普段、本来捨てるはずだったものに価値を見出す“資産査定課”に所属しています。今回、海岸でのごみ拾いに参加して、“捨てられたものの行き着く先”を肌で感じました。趣味でスノーボードもやるんですが、雪山でもごみが増えているのを実感しています。自然の中に放置されたごみって、誰かが拾わなければずっとそこに残り続ける。だからこそ、今回の活動を通して、仕事とも趣味ともつながる“環境への責任”をあらためて考えるきっかけになりました」



会社名:ブルークリーン株式会社
本店所在地:東京都大田区萩中1-6-10フェニックス糀谷1F
主事業所:神奈川県川崎市川崎区殿町1-19-5
事業内容:バイオリカバリー™事業
企業理念:「心をきれいに、地球をきれいに。」



外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。
14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。
14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。